交通事故対策3

2014-03-04

物損と人身の違い

●加害者側は道路交通法上の処罰(免停など)をうけずにすみ、仕事で自動車を扱う業種だった場合、仕事を休業する必要がない。

●警察で物損事故として届け出をしているため、この場合最も信頼できる第三者の客観的な情報として
「事故により損害を受けたのはモノだけ、人身に被害なし」
という扱いになる。これにより、当事者間(被害者と加害者)で示談交渉においてもめた場合、相手に
「事故と怪我の因果関係はない…」と主張された場合に被害者側にとって不利になる。

●人身事故の場合には、その方が負った傷の痛み、精神的な苦痛に対して慰謝料が発生します。
端的にいえば心の傷をお金で解決する、というわけです。
物損に関してはモノの価値に見合った保証で解決しますが、当然ながら怪我がないという扱いでは慰謝料は発生しません

●これはあまり周知されていませんが、人身事故にあった際、本来なら自分の保険会社からも補償金を受け取ることができます。搭乗者損害保険といわれていますがやはりこれも人の体に実害が生じた場合のみ、適用されるため人身事故以外では受け取ることはできません。

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