交通事故対策2
2014-03-04
警察に届ける
交通事故の加害者が処罰を恐れて届け出ようとしない場合にも必ず警察に届け出る必要があります。
緊急車両で病院に行くほどに症状が重くない場合は、その場で警察を呼んで現場検証するほうがスムーズです。
加害者からの報告は義務ですが、被害者が届け出ることも必要です。(とくに怪我をされた場合には「人身扱い」の届け出が重要になります。)
事故による物損や怪我の因果関係が証明できなくなる場合もあるからです。診療、治療を受ける場合は物損事故ではなく人身事故の扱いにする必要があります。(警察で人身事故にしたい旨を伝えておきましょう)
後日診療を受ける場合があるからです。念のため検査を受けたいというような場合でも人身事故扱いにしておくといいです。
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