交通事故 治療 慰謝料について
2014-01-25

交通事故 慰謝料について
交通事故で被害者が負った精神的な苦痛に当てられる金銭の事
ただし、自賠責保険は1人あたり最高1,200,000円までしか出ません。
自賠責保険の場合1日4,200円の慰謝料が支払われます。これに治療期間
を乗じて慰謝料の総額が決定されます。ちなみに自賠責保険での「治療期間」
とは、以下の2つがあります。
① 治療期間 (治療開始から治療完了までの経過日数)
② 実通院日数(治療期間中の実際に通院した日数)×2
上記①と②を比較して、日数が少ない方に4,200円を乗じて慰謝料を決定します。
例えば交通事故治療で、治療期間が90日(実通院日数は40日)のケース
①のケースは 90日
②のケースは 40日×2=80日
となり、少ない方の②が適用されますので、80×4,200=336,000円
という計算になります。
計算の結果それを超えるようであれば、越えた部分に関しては任意保険か、加害者
本人に請求する必要があります。また、妊婦さんがお子様を死産や流産した場合は、
別途慰謝料が認められます。
←「バリアアリー デイサービス 一社介護トレーニングセンター」前の記事へ 次の記事へ「交通事故、 当たりや」→




